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2020年度 眼科点数早見表

2020年度 眼科点数早見表

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※ 各項目の通知などは詳細をクリックしてご確認ください。また検索ボタンでgoogle検索が可能ですのでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。 11件 選択されました。

2020年度 眼科点数早見表 検索項目:F 投薬
 11件 選択されました。

 

F 000 調剤料 1 入院中以外の患者(1 処方につき)イ 内服薬、浸煎薬、頓服 11点

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F 000 調剤料  1 入院中以外の患者(1 処方につき) ロ 外用薬 8点

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F 000 調剤料 2 入院中の患者(1 日につき) 7点

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F 100 処方料(1 及び2 以外の場合)  42点

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F 100 乳幼児加算(3 歳未満) 処方料(1 及び2 以外の場合) 3点

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F 400 処方箋料(1 及び2 以外の場合)  68点

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F 400 乳幼児加算(3 歳未満) 処方箋料(1 及び2 以外の場合)   3点

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F100 特定疾患処方管理加算1  18点

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詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算

ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。

イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。

ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。

エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。

オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。

キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。



F100 特定疾患処方管理加算2  66点

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詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算

ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。

イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。

ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。

エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。

オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。

キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。